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浮気の証拠で離婚したい!!

こんにちは。八王子探偵 第一リサーチ探偵社の小野です。

 

私たちは依頼者のお悩みを解消し、新しい一歩を踏み出していただくことが喜びです。

浮気や不倫問題を中心に取り扱い、多数の実績を有する調査員が、ご依頼者様のお悩みやご不安を解消し、新たな一歩を歩んでいただくことをモットーに対応致します。

不倫・不貞、さらには慰謝料問題を抱えて初めは不安で暗い顔をされていたご依頼者様が、最終的には笑顔になっていただくことが最大の喜びです。

色々と不安に思うこともあるかと思いますが、何でもお気軽にご相談いただければと思います。

夫婦の一方が、不貞行為(浮気・不倫)をした場合、離婚原因となります(民法770条1項1号)。

不貞行為とは、要するに妻あるいは夫以外の相手と肉体関係を持つことです。

回数は問わず、1回限りの肉体関係であっても不貞行為にあたります。

本気で会ったか、遊びであったかも関係なく、また、風俗店における肉体関係であっても、不貞行為には変わりありません。

さらには、不貞行為の相手が肉体関係を持つことに同意していたかどうかも関係がありません。

不貞行為の証明ですが、ラブホテルや相手の家に入った写真、メール、携帯電話の履歴、クレジットカードの利用明細などにより証明することになります。

自身では証拠を収集することが大変難しいので探偵社・興信所などに相談する事をお勧めします。

ただ費用が結構かかることがお悩みの一つになると思います。

それでも証拠を手に入れる事で、その先の人生の選択肢は膨大に広がるメリットがあります。

不貞行為が原因で離婚を望んだ場合に認められるケースと認められないケースがあります。

・不貞行為が証明できない場合であっても、妻あるいは夫以外の相手と親密な交際を続けていることが証明できれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、離婚が認められる可能性があります。

・不貞行為があっても、裁判所が「婚姻の継続を相当と認めるとき」には、離婚請求が認められない可能性もあります(民法770条2項)。たとえば、昔の裁判例(昭和30年代)には、夫が不貞行為について深く反省していることなどから、離婚請求を認めなかったものがあります。私としては、現在の裁判所の傾向から見て、不貞行為によって婚姻関係が破たんしているような場合には、離婚請求を認める方向に傾き易いと思われます。

弁護士と協力しあなたの笑顔を取り戻すお手伝いを全力でサポートします。

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