浮気調査で受け取れる報告書とはどんなもの?記載されている内容や活用方法、注意ポイントについてご紹介します!
探偵事務所に調査を依頼すると、「浮気の事実があったかどうか」を客観的に把握できるように調査報告書にまとめてもらえます。
調査報告書に何が書かれているのか、そしてどんな活用方法があるのか気になる方も多いのではないでしょうか。せっかく受け取った調査報告書ですから、あなたが有利なように活用できるようにしたいものですよね。
今回の記事では、浮気調査の報告書について、その内容や活用シーン、注意したいポイントを詳しく解説していきます。
これから探偵事務所への依頼をお考えの方は、ぜひご参考ください。
第一リサーチ探偵社 代表:小野 高嗣
関東の20社以上の探偵社に向けて調査研修や講演会を行うなど、業界全体のスキル向上に貢献。 これまでに50社の探偵社開業を支援し、多くの新規開業者をサポートしてきた。
2024年に「第一リサーチ探偵社」を設立し、さらなる発展を目指して活動中。
浮気調査の報告書とは?内容は何が書かれている?
浮気調査の報告書はなかなか見る機会がないものですが、いったいどんな内容が記載されているか気になりますよね。その特徴についてご説明していきます。
報告書内には“対象者”の行動の詳細がまとめられている
単に「浮気をしている」という情報だけではなく、浮気調査において知り得た事柄が写真や動画などもにより記載されています。
①対象者の名前や住所、勤務先
②調査をした期間がいつからいつまでか
③調査日の対象者の行動についての記録
④対象者が立ち寄った場所の正式名称
⑤浮気相手や、それ以外に接触した人について
文章や写真で事細かく状況を把握できるので、当事者である夫婦はもちろん、そのほかの人が見ても客観的に確認することができます。
依頼した探偵事務所によって報告書には違いがある
浮気調査の報告書は、対象者を調査した結果にもとづいて作成されます。
そもそも、探偵事務所ごとに調査のやり方が異なれば、得られる事実も異なります。そのため、報告書に記載される内容も変わってくるでしょう。
しかも、調査したものを客観的に理解できるようにまとめる能力も必要です。浮気調査の報告書を効果的に活用するためには、浮気調査に精通した探偵事務所への依頼が重要です。
調査報告書はどうやって活用すべき?
浮気調査報告書は、パートナーが浮気をしたことの事実確認ができます。“報告書”という形にすることで、さまざまなシーンで利用価値が高まります。
そこで、活用したい場面をいくつかご紹介します。
浮気を認めない配偶者を打ちのめすことができる
浮気を認めてくれないパートナーには、探偵事務所からの浮気調査の報告書により徹底的に問い詰めることができます。
「浮気をしている?」とだけ聞いても、多くの人は「うん」とは認めてくれませんよね。言葉だけで浮気を問い詰めても、普段から言葉巧みな人ならとことん嘘をつき言い逃れするものです。
しかも、証拠が何もない状態で質問攻めにすると「証拠はあるのか!?」と逆切れされるかもしれません。
調査報告書があれば、浮気を認めようとしない配偶者に対しての“決定打”になります。
浮気や不倫をしている人は、「バレたら何て言おう」というシミュレーションもある程度しています。しかし、そこに“紛れもない浮気の証拠”を見せることで認めるしかなくなります。
浮気相手と別れさせるときにも使える
浮気相手と別れてもらい、これから夫婦としてやり直したいという方もいるでしょう。
報告書によって浮気の事実を認めさせることができれば、「浮気相手と別れること」を確約してくれるかもしれません。今後の話し合いにあなたが有利に動くことができます。
また、浮気相手の顔写真がはっきりと分かることで、その相手にも同様に「別れてほしい」と言い寄ることができるでしょう。
浮気調査の報告書には具体的な内容が事細かく書かれているので、「浮気をやめさせること」を優位に話し合うことができます。
ただ、「浮気相手とは完全に別れる・もう会わない」と口約束だけにすると、別れたと嘘をついて再び浮気をするケースもあります。
そこでおすすめなのが念書などの書面に残しておくことです。報告書をもとに浮気を認めてもらい、そして「再び会った場合の罰則的なものも取り決めておくといいでしょう。
離婚したいときに使える
パートナーの浮気によって離婚したいとき、報告書があれば有利に進められるようになります。
不倫といってもその内容はケースバイケースですが、罪悪感がない人もいます。そういった人の場合、「浮気相手とは遊びだった」と主張し、あなたが「離婚したい」と言ってもそれに応じてくれないこともあるでしょう。
しかしながら、離婚は片方のみの申し出では成立しません。両者が離婚に納得していない場合、裁判も視野に入ってきます。浮気調査報告書があれば、法的な観点からも離婚が認められます。
慰謝料が欲しいときの決め手に
浮気をされたとき、慰謝料を請求できる相手は「配偶者」と「浮気相手」です。
浮気相手は面倒ごとに巻き込まれたくないことから、口頭だけで問いつめても「知らない」「自分は関係ない」と言い逃れするかもしれません。
特に、慰謝料などの請求をされても「自分は知らないから払う必要がない」などと逆切れすることもあるでしょう。そんなときも調査報告書が役立ちます。動かぬ証拠を突き付けられることで観念する方も多いです。裁判沙汰になると余計に面倒なので示談で解決できるかもしれません。
慰謝料の話し合いを少しでもスムーズに進められるのは、報告書があるからなのです。
ただ、浮気相手の状況によって慰謝料問題は面倒なこともあります。
たとえば、浮気相手も既婚者の場合は「ダブル不倫」。「相手の配偶者」から逆にあなたの配偶者へ慰謝料が請求するかもしれません。
また、浮気相手の方は「独身の人と付き合っていると思っていた」というケース。「既婚者とは知らずに付き合っていた」という状況では慰謝料の請求は入り組んだ問題となる可能性も。法的なことについては、弁護士などの専門家に相談することも大事です。
裁判の際に提出できる
パートナーや、その浮気相手との交渉は、しんどいですよね。多くの人は、浮気の証拠となる報告書を見ると観念するでしょう。
しかし、「なかには慰謝料をなんで払わなければならないのか?!」と逆切れのような対応をしてくる人もいるかもしれません。
そんなときの最終的に法的手段に進むことになるでしょう。
調停や裁判など法的な観点から争う場合、客観的な証拠が判決へと影響します。証拠が何もなければ「気持ちが傷ついた」と訴えかけても、判断を下す人には判断のしようがありません。
報告書があれば、客観的に正しい判断をしてもらえます。裁判などの場においては、証拠がある人の方が断然有利です。
調査報告書があることで「浮気をしていない!」「慰謝料を払いたくない!」と言っている側の方の立場が弱くなるでしょう。
活用しづらい調査報告書も…
浮気の調査報告書は、本来、さまざまな場面で活用できます。しかし、なかには信ぴょう性にかける報告書もあります。
ケース別に活用しづらい調査報告書の特徴について解説していきます。
ケース1:写真があまり撮られていない
写真の枚数が少なく、決定的な瞬間が撮影できていないのも裁判などでは有効になりません。
写真が多いほど対象者の行動パターンが確実に分かります。
・異性と仲良さそうに歩いている
・ホテルに一緒に入っていった
・浮気相手の家に入るところ、出るところが写されている
など、肝心な瞬間が映っていれば浮気の証拠として一目瞭然です。
しかし、決定的な瞬間の写真があまりなく、文章だけで「○○に行った・○時間も滞在した」と書かれていても、それが本当かどうか怪しいものとなってしまうでしょう。
パートナーを問い詰めるときはもちろん、裁判など法的なところに持ち込むにしても、“写真の多さ”が“満足度の高い結果”につながります。
ケース2:文章の記述に不確かな表現がある
報告書には、写真だけではなく、文章も記載されています。報告書を見るだけで、対象者の行動記録として客観的に知ることができるでしょう。
ただ、曖昧な表現が多用されているのは証拠とは言えないケースもあります。
たとえば、「この後、ホテルに入ったようだ」「2人で過ごした可能性がある」「密会ではないだろうか」といった、推測的な表現が多いと調査報告書としては問題です。
対象者をしっかりと調査できれば、
・2人が入ったホテルの名前
・何時に入ったか、何時に退出したか
などの事実は詳細に分かるはずです。
それをしっかりと文章として記載できるかどうかもポイントです。
ケース3:写真が不鮮明で誰かが分からない
浮気をしていることの確実な証拠のためには、「誰が映っているか明確」という写真が必要です。
“ピンボケ”や“遠目で撮影した後ろ姿”などでは、本当に対象者なのかが怪しく思われます。せっかくの報告書も「これは自分ではない!」と言い逃れされる可能性も出てくるでしょう。
写真の枚数が多いほど証拠になると前述しましたが、“画質が良く、顔がはっきりと写っている”ということも大事です。
ケース4:写真の撮影日や時間がついていない
撮影日時がついていない写真も証拠にはできません。
撮影時間が分からなければ、ホテルや浮気相手の家にいって不貞行為があっても「何時間滞在していたか」の証明にはできないからです。
「すぐ出てきた」と言われてしまえば、せっかくの写真も効力がないものとなるでしょう。
浮気調査の報告書に関する注意点とは
次に、浮気調査の報告書において注意しておきたいポイントについてご紹介します。
注意点1:報告書の受け取り方にも注意する
報告書は書面にて作成されますが、その受け取り方に注意が必要です。
パートナーと別居していれば、自宅に報告書を郵送してもらっても特に問題とならないかもしれません。
ただ、同居中の場合、あなた宛に送った報告書が配偶者の手にわたるリスクが高まります。直接受け渡してもらうか、報告書の受け取り方についても事前に聞いておくことをおすすめします。
注意点2:なくさないようにする
いったん“報告書”として受け取ったものは、なくさないように取り扱いましょう。
なぜなら、「再発行できない可能性が高い」からです。
探偵事務所にもよりますが、「受け渡した後にすぐにデータを消す」という場合もあれば、「ある程度の期間を過ぎたらデータ消去」などの場合もあります。
通常は、大切に保管していれば、報告書はなくすはずがありませんよね。
でも、「配偶者に報告書が見つかって破棄された」というケースも事例としてあるのです。パートナーにとっては、報告書の存在は自分にとって不利となるため、見つけたら“証拠隠滅”をするかもしれません。
再発行してもらえない可能性があるため、くれぐれもしっかりと保管しましょう。
まとめ
パートナーの浮気を疑ったとき、自分で何とかしようと考える方もいるかもしれません。でも、自分での調査には限界もあるうえ、パートナーとの話し合いや、調停や裁判になったときに優位に進められず心が折れてしまうことも多いです。
探偵事務所の調査なら“報告書”という形になってくるので、客観的な判断に役立ちます。
写真や文章で時系列にまとめられてた報告書は、配偶者の浮気の事実を客観的に把握できます。配偶者に浮気を認めさせるときの手段、裁判や慰謝料請求などさまざまな場面で活用できるのです。
離婚、慰謝料、裁判…など、あなたにとって有利なものとして進められるような切り札にもできる浮気調査報告書。
ただ、報告書は依頼する探偵事務所の調査能力や、調査で知った内容を文章にまとめる手腕も問われます。「浮気調査」に関して実績豊富な探偵事務所への依頼がとても大切です。
八王子市・立川市や町田市で浮気・不倫調査、いやがらせ、ストーカー被害、盗聴器調査をお考えなら、経験豊富なプロ探偵が在籍する当事務所にご相談ください。 徹底した証拠収集と迅速な対応で、安心のサポートをお約束します。詳しくはこちらからお問い合わせください。