浮気・不倫相手に慰謝料請求ができる場合とできない場合
こんにちは八王子探偵 第一リサーチ探偵社の小野です。
今回は不貞行為による慰謝料が請求できた場合とできなかった場合を簡単にまとめてみました。
配偶者が浮気・不倫をしていたからといって、必ず浮気・不倫相手に対して慰謝料請求ができるわけではありません。
慰謝料を請求できる場合とできない場合の違いをご説明します。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる場合
- 既婚者であることを知りながら肉体関係を持った
- 浮気・不倫相手は、既婚者と浮気・不倫をしていると気がつく状況であるにも関わらず、把握していなかった
- 既婚者だと知っていたが、婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし、注意を払えば破綻していないことに気がつく状況であったにもかかわらず肉体関係を持った
- 浮気・不倫により、それ以前は円満だった夫婦関係が悪化し、離婚した
- 浮気・不倫相手と配偶者の間に肉体関係はなかったが、夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた
浮気・不倫相手に慰謝料請求できない場合
- 出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性をまったく知らず、既婚者であることに気づく余地のないまま肉体関係を持った
- 浮気相手の自由意思で肉体関係を持っていなかった(強制性交・脅迫など)
- 夫婦の仲が悪く、共同生活がすでに破綻していた(夫婦が別居している場合、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高い)
その他のパターンでも慰謝料請求できたり、できなかったりする場合があります。
初めから諦めず、一度お気軽にご相談ください。
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