配偶者に浮気されたら慰謝料を請求してもいい?浮気相手にも請求できるケースと浮気調査費用について解説します
配偶者が浮気している可能性があれば、浮気調査でハッキリさせたいものですよね。でも、浮気をされて傷ついている側の自分があれこれと多額の費用がかかるのは納得いきませんよね。
そこで慰謝料をもらいたいと考える人は多いでしょう。
今回は配偶者の浮気によって慰謝料が請求できるかどうかや、浮気相手にも請求できるケースがあることなどを詳しくお話していきます。
目次
配偶者に浮気されたら“慰謝料”はもらえるの?
離婚する・しないに関わらず、配偶者に浮気されたら「慰謝料」というワードが頭に浮かぶ方もいるでしょう。まずは、慰謝料のことについてお伝えしていきます。
そもそも慰謝料とは…
慰謝料とは、何らかの要因で誰かに精神的に苦痛を与えてしまった側が「苦痛の損害賠償」として金銭を払うことです。夫婦間で慰謝料が発生するケースは、多くは不倫や暴力などでしょう。
配偶者に浮気されたら慰謝料を求めることは妥当
慰謝料の考え方は人それぞれですから、「配偶者に浮気をされた=必ず慰謝料を請求する」ということはありません。ただ、自分の知らないところで信じていたパートナーに浮気をされた方の精神的な苦痛が大きいことは言うまでもないことです。
浮気をした方が何のペナルティもなく、穏便にことが終わるのは納得いきませんよね。
法律的にも「配偶者以外の異性と肉体関係があった=不倫をした」場合は、不貞行為として損害賠償するべきものと定められています。浮気をされたときは、慰謝料を請求することは法的な根拠からも妥当なことなのです。
「離婚する・しない」に関わらず、慰謝料は請求できる
慰謝料は離婚するときはもちろんですが、離婚に至らないときでも請求できます。配偶者と話し合い、夫婦関係を継続する方もいるでしょう。
そこで「離婚しないのだから慰謝料はもらえない」と思う方も多いようです。慰謝料は「苦痛を受けたこと」に対する代償ですから、離婚の有無に関係なく請求できます。
慰謝料の種類は
・離婚する際に請求できる「離婚慰謝料」
・離婚しなくても請求できる「不貞慰謝料」
という2つの種類があります。
不貞慰謝料は、離婚をしない場合でも請求することが可能です。
慰謝料が認められないケースもある
配偶者に浮気されても、必ず慰謝料を請求できるとは限りません。浮気されて離婚する場合でも、直接的な離婚の原因が浮気でなければ慰謝料の請求はできません。
たとえば、離婚話が既にあり別居をし、その期間中に配偶者に浮気をされたケースです。
「まだ離婚していないのだから不貞行為」という考えもあるかもしれませんが、客観的には“夫婦関係がすでに終わっていた”と見なされるので慰謝料の請求は難しいでしょう。
慰謝料の相場目安はどのくらい?
前述したように、浮気をされたら慰謝料は当然の権利とも言えます。それでは、慰謝料はいったいどのくらいもらえるのでしょうか。
浮気で離婚をする場合は、慰謝料が高額になりやすい
前述のように慰謝料には2つのケースがあって、慰謝料の額も異なってきます。
離婚をする際にもらう「離婚慰謝料」の場合、
・子供がいて教育費がかかる
・不倫がなければ離婚しなかったのに
などで、離婚しない場合に請求する慰謝料よりは
多く請求できる可能性があります。
慰謝料の金額は一概に言えない
慰謝料は、
・離婚をするかどうか
・どのくらい不貞行為が行われたか
・請求する相手の収入はどのくらいか
・婚姻関係の年数
・子供は何人いるか
など、さまざまな視点で異なります。
慰謝料が多くなるのは、子供がいる場合や婚姻関係が長かった場合、浮気の期間が長かった場合などです。
配偶者の収入や財力も加味されるため、支払える慰謝料を大幅に超えた金額を請求しても裁判等では認められにくいかもしれません。
ケースバイケースなので一概に言えませんし金額には幅があります。だいたい50~200万円ほどが平均的で、多ければ300万円くらいが慰謝料の相場として目安にしておきましょう。
慰謝料は不倫相手に請求できるって本当?
慰謝料は配偶者だけでなく、不倫相手にも請求ができるのでしょうか。
不倫相手のことも許せない
配偶者はもちろん、不倫相手も許せない方は多いでしょう。
どんな相手なのか、何で不倫にいたったのか…。
考えたくもないのにあれこれとイメージすると、相当なストレス、精神的負担は大きいはずです。
ただ、感情が爆発したまま浮気相手に会いにいき、知らず知らずのうちに違法行為を行ってしまう人もいます。逆に自分の立場が弱くなるため注意しなければなりません
慰謝料を請求できるかはケースバイケース
請求できるケースか請求ができないケースかのチェックポイントがあります。
H5.請求できるケース
慰謝料を請求できるのは、浮気相手が「既婚者と知りながら肉体関係を結んでいた」ケースです。あなたの配偶者はもちろん、浮気相手にも非がある状況と言えるでしょう。
ただ、既婚者と知っていたくせに、慰謝料を請求された途端に「既婚者とは知らなかった」と言い張る人もいるかもしれません。
しかし、ふだん結婚指輪をしている配偶者であれば、浮気相手はその事実に気づかないはずもないことです。
また、配偶者と浮気相手の関係性が“浮気相手のせい”でより親密になったケースなら、浮気相手にも慰謝料請求ができるでしょう。特に「奥さん(旦那さん)と別れてほしい」など迫られたことで、配偶者がその気になって不貞行為の頻度も高まれば、「浮気相手の言動で夫婦の関係が悪化した」と言わざるを得ません。
H5.慰謝料請求できないケース
浮気相手が「既婚者と知らなかった場合」は慰謝料の請求は難しいでしょう。あなたの配偶者が「自分は独身だから」といって浮気相手と付き合っていた場合、浮気相手にしてみると「独身の人と普通に恋愛関係を結んでいた」ことになります。
この問題が発覚してから「既婚者だった」と知り、愕然としている人もいるでしょう。
あなたの配偶者が浮気相手を騙し付き合っていた場合は、慰謝料請求をするのは難しいでしょう。
浮気相手のことが許せないからといってやってはいけないNG行動とは
配偶者に浮気をされたとき、その怒りの矛先が誰に向かうかは人それぞれかもしれません。配偶者よりも浮気相手の方に怒りが込み上げる方もいるでしょう。
ただ、許せないからといって感情まかせに行動に出ると裏目に出ることもあるため注意が必要です。やってはいけない行動パターンをご紹介します。
①不倫相手を殴る
「自分はこんなに苦しんでいるのに…」と思うと、不倫相手に文句を言いたくなるのは当然のことかもしれません。
不倫相手を呼び出して冷静に話し合えればいいですが、お互いに感情的になり、殴ったり叩いたりと手が出る可能性もあります。カッとなったからと相手に暴行を加えると「暴行罪」にあたり、その行為によって相手がケガをすると傷害罪となるので注意しましょう。
被害届を出されれば、今度は自分が加害者的な立場となってしまうのです。
②不倫相手の名誉棄損行為をしてしまった
不倫相手を立場的に弱くしたいと思うあまり、「この人は浮気をしているのだ」と周囲にバラす行為は名誉毀損となる恐れがあります。
SNSを通じて不倫相手の本名や会社名などをさらしてしまう行為、不倫相手の会社に電話をしたり郵便物を送りつけて不倫行為を伝えてしまう行為…などです。
不倫自体はいけない行為ですし許せない行為かもしれませんが、それと相手の社会的な立場を弱めていいことにはつながりません。
③脅して金銭を要求した
慰謝料とは法的な根拠に基づいて正しい手続きで相手に金銭を支払わせるものですが、感情的に「お金を払え」「払わなければ家族にバラす」などと強要するのは脅迫となってしまいます。
特に、払えるはずもないような法外な金額を提示し、「借金してでも払え」「払うのが当然だ」とののしることも相手を脅していることになります。
こちらの立場を弱くするだけなので、やってはいけない行動です。
浮気調査の費用も配偶者や浮気相手に請求できる?
慰謝料はもちろんですが、浮気調査の費用を請求したくなる方もいるでしょう。こちらは弁護士への相談など、いろいろと費用がかかっているのですから、負担してほしくなりますよね。
結論から言うと浮気調査の費用を請求できるケースもあります。
ただ、それにはいくつかのポイントを満たしていることが必要です。
探偵事務所による浮気調査の必要性があった
浮気をされて離婚したいのに配偶者がとことん浮気を否定している場合、証拠を突き付けるためには浮気調査が必要でしょう。それだけ否定されれば、自力での証拠を掴む方法は難しいからです。
特に、裁判などで浮気の証拠が必要な場合は、「確実に不貞行為がある」という確実性のある証拠が必要ですが個人では限界があります。
また、配偶者が単身赴任などの場合も自力での浮気調査は難しく、探偵事務所に頼まなければならないでしょう。
このように、浮気調査を自分でできずに探偵に頼んだ方がよい場合は、浮気調査の必要性が認められる確率が高いです。
浮気調査の結果、証拠が見つかった
探偵事務所に浮気調査を頼んだ結果、「不貞行為があった」という証拠が掴めれば、浮気調査の費用を請求できる確率が高まります。
浮気調査の費用が妥当な金額
浮気調査の費用は、10万円くらいのケースもあれば、100万円を超えるケースもあります。
ただ、これまでの傾向からあまりにも高い調査費用の場合、裁判所においては常識を超える費用として認めてくれない可能性が大きいです。
状況次第でなんとも言えませんが、「浮気調査にかかった費用全部」が認められるケースはあまりなく、一般的には10~20万円くらいと言われています。
示談交渉で慰謝料と浮気調査の費用を請求する
「慰謝料」「浮気調査の費用」のどちらも配偶者が浮気をしなければ不要だった費用です。
全額請求したいところですが、調停や裁判所を通じてしまうと慰謝料や浮気調査の費用は希望の額がもらえないケースが多いです。ただ、示談交渉なら裁判費用もかからないうえ、慰謝料も浮気調査の費用も全額請求できるかもしれません。
示談交渉とは当事者同士の“話し合い”のことです。
浮気をした方は、裁判など他人が関わる場に行きたくないはずで、できるだけ大事にせずに穏便に済ましたいと考えているケースが多いでしょう。
「お金を支払って早く解決したい」という考えのこともあります。配偶者や浮気相手次第かもしれませんが「裁判に持ち込むことはお互いに負担」と示談で決着がつけば、できるだけ多くの金額をもらえるかもしれません。
しかし、それにはまず「証拠」が不可欠。浮気調査によって紛れもない事実関係をはっきりさせられることが少しでも良い条件で示談が成立することにつながります。
まとめ
浮気をされたとき、配偶者慰謝料を請求するのは当然の権利です。ただ、配偶者によっては浮気そのものを認めてくれないケースもあります。
そのほか、「慰謝料を請求したい」「浮気相手にも慰謝料を求めたい」など、すべての状況で“不貞行為の証拠”がないと請求さえできません。
そんなときに重要なのは浮気調査をして不貞行為の確実な証拠を掴むことです。
自分で浮気調査をするのは難しいことも多く、不確実な証拠では不利な立場になることもあります。
信頼できる探偵事務所に依頼して、さまざまなシーンで通用する証拠を掴んでもらうことをおすすめします。
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