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浮気調査の料金を相手に請求

こんにちは。八王子探偵 第一リサーチ探偵社の小野です。

緊急事態宣言中でも浮気調査の依頼は後を絶ちません。

今回は調査料金を相手に請求できるのか?について話していきます。

浮気調査の料金は相手に請求可能です!!

今日は、浮気調査の料金と、それを
「必要経費」として相手に請求する方法についてです。
「請求の際に重要な点」は以下の通りです。

  1. 調査結果の寄与の度合い
  2. 調査料金の妥当性
  3. 探偵への依頼の必要性

上から順に解説していきます。

1.調査結果の寄与の度合い

これは「調査結果(報告書)が重要な証拠である」か
が重要であるポイントだという事です。
この点については「不貞行為が認められる証拠」
が報告書に記されてあれば問題になる事はありません。

2.調査料金の妥当性

あまりにも調査料金が高額だと、請求が通りません。
判例を見ると、100万や200万、中には500万円という
とんでもない調査料金を請求した事例もありました。

何をどうしたらそんな調査料金になるのか…。

結果はというと
100万円の請求も満額を認められていない例が殆どです。
これは、私やお付き合いのある弁護士との経験上とも一致します。

大体50万円を超えて来ると全額請求は通りません。
案件にもよりますが、よくて一部認められるといった具合です。

3.探偵への依頼の必要性

この要素については
「そもそもそんな案件を探偵が請けるな」と思いますが、解説します。
主に、探偵への依頼の必要性が無かったとされる例は以下の通りです。

・配偶者が不貞を認めており余罪追及の為調査した
・不貞行為の判明以前に婚姻関係が破綻していた
・距離を置く為の別居が長期間(5年以上など)だった
・不貞行為を示す事実が調査以前に証明可能だった

依頼人が手持ちの証拠だけで、そもそも不貞が立証可能だったり
不貞行為以前に婚姻関係が破綻している、つまり
「不貞行為の慰謝料請求」そのものが認められないケースなどです。

弊社の印象としては「問題なし」

他所のケースで争点になっているのは2の部分が殆どの様に感じます。
「慰謝料で大きく取り返せる」「少なくとも一部は請求が認められる」
の様なうたい文句で、できるだけ調査料金を設定するという具合です。

ただまぁ「全額請求」が認められればそれに越した事はありません。
そもそも相手が悪いのに何故依頼人が痛みを負う必要があるのか?
常識的に考えればそう思いますし、それが認められて然るべきです。
弊社では、その「常識」に則って方針・料金を設定しております。

1や3の項目で引っかかる探偵社はそもそも論外です…。
証拠の質が悪いとか、やる必要のない仕事で料金を取っているので。

 

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