ブログ

浮気・不倫相手に慰謝料請求した時のよくある反論

こんにちは、八王子の探偵 第一リサーチ探偵社の小野です。

浮気・不倫相手に慰謝料を請求した場合、反論してくるケースも多くあります。よくある反論と反論に対する探偵社の見解をお伝えします。

 

【浮気はしていない】

浮気・不倫相手がその事実を認めない場合、浮気・不倫の証拠をもって慰謝料を請求していきます。浮気・不倫の証拠として強いのは、ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した探偵の報告書などですが、メールのやり取りなどの疑わしい複数の証拠の組み合わせや、第三者の証言なども証拠になり得ます。

【既婚者であることを知らなかった】

「法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為に対する“故意”がなかった」という反論ですが、既婚者と知らずに肉体関係を持つことはほとんどありません。たとえ本当に知らなかったとしても、既婚者だと知るきっかけはたくさん存在していたはずです。そのため、既婚者であることを知らなかったことに対して責任がある(=過失)と追及し、慰謝料を請求できるケースもあります。

【夫婦関係が破綻していたと聞いていた】

夫婦関係の破綻を理由に反論してきた場合は、浮気・不倫相手に破綻していないことを主張しましょう。破綻しているかどうかの基準のひとつが「別居」。現在、別居をしていないのであれば、夫婦関係が破綻していたことが認められず、慰謝料請求ができる可能性は高いです。

【無理やり誘われたのだから、責任はない】

自由意思を制圧するほど無理やり誘われたのではない限り、浮気・不倫をした当事者2人に責任があるため、このような主張は認められません。無理やり誘われたとしても、強制性交や脅迫を受けた場合は別ですが、そうでない場合には自分の意思で断ることはできますから、責任がないと主張する浮気・不倫相手の反論は無意味です(ただし、明らかにどちらかの責任が重い場合は、慰謝料の金額が考慮される可能性はあります)。

一覧へ戻る